2021-06-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第9号
それは、日本の政治家がLGBTに関連して種の保存に背くといった差別発言をしたこと、トランスジェンダーのスポーツ参加について実態と懸け離れた問題発言をしたこと、挙げ句、LGBTの法案が日本の国会で自民党が問題で頓挫しかけていること、差別発言をした政治家は同性愛嫌悪の金メダルだとも報じられています。
それは、日本の政治家がLGBTに関連して種の保存に背くといった差別発言をしたこと、トランスジェンダーのスポーツ参加について実態と懸け離れた問題発言をしたこと、挙げ句、LGBTの法案が日本の国会で自民党が問題で頓挫しかけていること、差別発言をした政治家は同性愛嫌悪の金メダルだとも報じられています。
一人目の人が、例えば、同性愛者で、母国に戻ると迫害される、そういう話をします。私は、もしかしたら、それが迫害に当たるかもしれないと考えていましたところ、二人目の人も全く細部まで同じ主張をします。また、提出されている申請書がコピペではないかと思われるような、そういう文書が幾つも続くケースもあります。宗教上の迫害を主張するケースでも、同様な例がよくあるのです。
○川田龍平君 通告していないんですけれども、パパ・パパカップルとかママ・ママカップルとかですね、これ同性愛の場合というのはどうなるんですかね。例えば、女性と女性で子供をアダプトして育てているとか父親同士で一緒に生活している場合とか、そういう場合はどうするんでしょうか。
異性愛者であるか同性愛者であるかを問わず、国民は婚姻制度を利用することができるのであるから、この点に法令上の区別は存在しないと。 それはそうですよね。異性愛者も異性婚ができるし、同性愛者も異性婚ができるということですから、婚姻制度を利用することができると。
○串田委員 そのページの中に、つまりと、こういうふうに書いてあって、国の主張ですが、同性愛者であっても異性との婚姻はできるのであって、同性愛者であるがゆえに婚姻ができないわけではない、同時に、異性愛者であっても同性同士の婚姻はできない、こういうふうに言っているわけですね。 これも、大臣としては、このような主張は理論的であって、この主張を大臣としては了解しているということでよろしいでしょうか。
御指摘の判決におきましては、原告らの国に対する請求は棄却されたところでございますが、その理由中において、御指摘ありますように、同性愛者に対しては婚姻によって生じる法的効果の一部ですらも享受する法的手段を提供しないとしていることは、その限度で憲法十四条一項に違反するという判断がされたものと承知しております。
○国務大臣(上川陽子君) 御指摘の判決におきましては、原告らの国に対する請求は棄却されたものの、その理由中におきまして、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらも享受する法的手段を提供していないことは、その限度で憲法十四条一項に違反するとの判断が示されたものと承知をしております。
このため、今回の訴訟におきましても、まず第一に、現行の民法七百五十条が異性愛者と同性愛者とで法的な取扱いを区別しているか否かという点がまず問題となりまして、次に、仮に法的な取扱いを区別していると認められた場合には、その区別に合理的な理由があるか否かが問題となります。
この点で、異性愛者と同性愛者とは区別されています。判決は、今大臣もお話あったように、その区別には合理的根拠がない、憲法違反だとしたものであります。 国はこの裁判の中で、この区別は同性愛者の性的指向を差別するものではないと主張していました。同性愛者であっても異性との間で婚姻することはできるからだというわけなんですね。しかし、判決も指摘しているように、同性愛は精神疾患ではありません。
○上川国務大臣 ただいま委員から、御質問の件ということでございますが、現時点で、今おっしゃった内容につきましてつぶさに承知をしている状況ではございませんけれども、お尋ねの判決におきましては、原告らの国に対する請求は棄却されたものということでございまして、その理由の中におきまして、同性愛の方に対しまして、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらも享受する手段を提供していないということにつきましては、その
○小野田大臣政務官 先ほど上川大臣からもお話ありましたけれども、現時点で全てを承知しているわけではございませんが、その理由の中において、同性愛者に対して、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらも享受する手段を提供していないことはその限度で憲法第十四条に違反するという判断ということなので、違憲と言われたわけではちょっとないのかなというふうに思っていますが、またこれから判決も全て読ませていただいて、これから
○串田委員 これは非常に画期的な判決なので、いろいろな各社が、メディアが取り上げておりますが、一つのかなり大手のメディアによりますと、国側が同性婚を認められない点として簡潔に整理している内容としては、婚姻制度は子供を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えるものと指摘し、その後が、これはちょっとどうかなと思うんですが、同性愛者でも異性との婚姻は可能で、同性婚を認めないのは性的指向に基づく差別
というのも、私は、レズビアン、女性の同性愛者の当事者であります。日本で初めて、同性愛であるということを公表し、そして政治家に、政治の場にい続けているということです。ずっと議論で多様性と調和という話を聞いているたびに、その多様性に、本当にLGBTQのことは入っているんだろうかということを疑問に感じております。
○尾辻委員 それは、子供が同性愛者であるということを受け止めるということなのか、受け止めないということなのか、どちらでしょうか。
スポーツを通じて差別のない社会の実現を掲げるオリンピック憲章の中に、IOCは、二〇一四年に憲章を改定して、同性愛者への差別も許さない方針も打ち出しております。 また、既に日本にはさまざまな形でLGBTQの方々もいらっしゃれば、もちろんビジネスやさまざまな形で訪日されている方も大勢いらっしゃいます。
性的指向や性自認を本人の意に反して公にする行為がいわゆるアウティングと呼ばれておりますけれども、この問題について、平成二十七年には、大学生が、同級生によって同性愛者であることを了解なく周囲に広められてしまったといったことで、非常に最悪の状況になってしまった、大学の建物から転落死をするといった事件が発生したところでございます。
私は、実は、みずから同性愛者であるということを公表させていただいております。二〇〇五年、今から十四年前ですけれども、大阪府議会議員のときに、レズビアンであることをカミングアウトしております。 誰を好きかという、これは性的指向というふうにいいますけれども、これは目に見えません。ですから、なかなか身近にいないというふうに感じてしまったり、カミングアウトができないために、いない存在とされてきました。
同性愛者がいきなりふえることもありません。異性愛者の方々の人生が変わることもありません。ただ同性同士が婚姻できる選択肢を得て、社会的承認を得て暮らすことができる、先ほど言ったようなエピソードで、悲しい思いをしたり、自分たちの権利が阻害されるようなことがなくなるだけで、予算もかかりません。
○尾辻委員 このように同性愛者たちが婚姻の平等を求めて訴訟をすることについての受けとめをお聞かせいただければと思います。
○平口委員長 なお、お手元に配付してありますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、死刑執行に関する陳情書外三十一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、LGBT(同性愛や性同一性障害)を含む性的少数者のための社会環境整備を求める意見書外五十三件であります。 ————◇—————
したがって、それはその人の個性であって、異性愛はいいけれども同性愛は駄目であるとか、性別違和はおかしいとか、そういう次元の問題をもう今は超えつつあるのではないかと思っています。
同性カップルを婚姻から排除することは、国が法律によって同性愛者を差別することに加担することにほかなりません。せめて相続法による特別寄与制度から排除しないという姿勢を示すことで、同性愛者に対する法による差別をやめる方向へと転換すべきことを強く求めたいと存じます。法律の小さな文言ですけれども、それが日本を変える力になります。
私は、およそ三十年前から、同性愛の当事者として、主に札幌、東京で同性愛者などいわゆるLGBTの人たちの居場所づくり、また人間の尊厳を取り戻すための活動を続けてまいりました。昨年六月には、私たちは、政令指定都市として初めてとなる札幌市パートナーシップ宣誓制度の創設という制度的な成果を獲得いたしました。
現在、同性愛者は配偶者を選択する権利を奪われております。そのことは著しく尊厳を傷つけていると私は思います。したがって、二十四条二項との関係で、同性婚を認めない現行法は重大な問題を生じているとむしろ思っておりまして、二十四条の趣旨を生かすならば、一日も早く同性婚を認めるための民法改正を行うべきだというふうに思います。
でも、同性愛者の場合は、さまざまな社会的な括弧つきの常識の中で主張して繰り広げていかなければいけないという、より困難が伴うということがあるんだと思います。 もう一つ、私、鈴木参考人に、今の窪田参考人の御意見に対してまた御意見があればあわせてと思いますけれども、一つ、論文を読んで、ちょっとこの場でもお話しいただきたい点がございます。
特にSOGIハラの問題が難しいのは、当事者がカミングアウトしていないと、その場に当事者がいるかどうか知らないで、つい、例えば、同性愛者は気持ち悪いよねとか、目の前にいるのに、その人がそうだと言わずに、言ってしまっていて、本人はすごく傷ついているとか、そういうこともあり得ると思いますので、ほかのセクハラだとかマタハラだとかそういうことと違って、当事者が誰なのかということをわからないで不用意に発言をしてしまうということがあるということをぜひ
○アントニオ猪木君 多分御存じないかもしれませんが、LGBTという、女性同愛者、男性同愛者、同性愛者、余り興味ないんですけど、私は、たまたまペンスさんがいろいろな発言をされていますので、私ももうちょっと勉強してみたいと思っています。 次に、軍事、軍産複合体ということで、一九六一年、アイゼンハワー大統領が離任演説で、軍産複合体が政府を超える力を持ち始めていると警告しました。
具体的には、同性愛者は気持ち悪い、こういった性的マイノリティー、性的指向、性自認に関する偏見に基づいた言動やからかいといったものもセクハラに当たると明記をして、これまでも解釈によって認められておりましたが、これをより明確化しました。当事者団体からもこれを高く評価する声が上がっております。
この原則によって、幾ら過激であっても思想の表現、例えばナチス風にユダヤ人をやじるデモ、クークラックスクランの十字架燃やし大会、同性愛者は罪人であると叫ぶキリスト教原理主義者のパレードを行う権利は、全て憲法上保障されています。このことは数多くの最高裁判決に見ることができます。もちろん、多くの人はこのような行いに対して強い嫌悪感を感じます。
こういうような歴史と伝統のあるアメリカには、私は、幾つか最高裁の判例をここに簡単に省略しましたけれども、今でも黒人に対する、ユダヤ人に対する、同性愛者に対するこういうような、死ね、地獄へ行けというような発言は憲法上保護されています。それは言う権利が守られています。ですから、それは私はアメリカの一つの力だと思っています。